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神戸地方裁判所 昭和61年(わ)311号 判決

主文

被告人小池松太郎を懲役一年六月に処し、被告人安藤文人を懲役八月に処し、被告人荒木幸弘を懲役八月に処し、被告人難波好和を懲役八月に処し、被告人宮脇伊佐夫を懲役一年に処し、被告人藤島隆志を懲役一年に処し、被告人鳥越寛を懲役八月に処する。

被告人小池松太郎に対しこの裁判確定の日から五年間、被告人安藤文人、同荒木幸弘、同難波好和、同宮脇伊佐夫、同藤島隆志及び同鳥越寛に対しいずれもこの裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人七名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人小池松太郎は政治結社青雲同志会会長として、被告人安藤文人は同会尼崎支部長として、被告人荒木幸弘は同会宝塚支部長として、被告人難波好和は同会岡山支部長として、被告人宮脇伊佐夫は同会会計として、被告人藤島隆志は同会西宮支部班長として、被告人鳥越寛は同会西宮支部支隊長として、かねてから国旗掲揚推進運動を展開していたものであるが、

第一  被告人小池は、兵庫県宝塚市内の小・中学校の入学式・卒業式における国旗掲揚率が低いことを憤り、同市内の小学校の卒業式の日には学校周辺で街頭宣伝やビラ配布などの活動をしようと準備していたところ、同市川面一丁目七番三四号所在の宝塚市立宝塚小学校(校長清水稔)が卒業式に国旗を掲揚しないことを察知したので、同会会員と共に同校に赴いてビラ配布などの活動をするほか、卒業式場内に入つて国旗が掲揚されていないときは所携の日の丸の旗を式場内で掲揚しようと企て、これにより卒業式の進行を妨害することもやむなしとしてその余の被告人六名を含む十数名の同会会員を指揮し、ここに被告人七名は、ほか一二名くらいの同会会員と共謀のうえ、

一  昭和六一年三月二二日午前一〇時二〇分ころ、右宝塚小学校校長主催のもとに卒業生一九六名、在校生一九七名、父兄約二〇〇名、教職員三五名、来賓一五名が出席して昭和六〇年度卒業証書授与式を挙行中の同校体育館内に、その式場を被告人らの国旗掲揚運動の宣伝活動の場として利用すべく、被告人小池をほぼ先頭にし、その余の被告人六名を含む一八名くらいの会員がこれに続いて入り、もつて同校校長清水稔の看守する建造物に侵入し、

二  折から同式場内では正面演壇上において校長から卒業生に順次卒業証書を授与中であつたが、その式場内で被告人小池は大声で「国旗あがつてないやないか。」などと怒鳴り、「国旗をあげろ。」と同会会員に指示し、被告人宮脇が日の丸の旗(二五〇センチメートル×一六七センチメートル)を持つて演壇にかけあがり、続いてかけあがつた被告人藤島と二人でこれを広げて掲示しようとし、被告人難波、同安藤及び同鳥越を含む同会会員数名もこれに加勢すべくそのころ演壇にあがり、被告人小池もまた演壇にあがつたうえ、備付けのマイクを使つて「宝塚市内の小中学校では一部を除いて全く国旗があがつていない。卒業後は国旗のあがる中学校へ行こう。」などと大声で演説し、被告人荒木もそのころ演壇にあがり、かつこの間、藤崎富久ほか数名の同会会員が同式場内父兄席後方などにたむろしたりはいかいするなどして、右授与式式場内を混乱に陥らせ、数分間にわたり同授与式を中断のやむなきに至らしめ、もつて威力を用いて人の業務を妨害し、

第二  被告人宮脇伊佐夫及び同藤島隆志は、前記日時ころ、前記演壇上において、同小学校育友会会長西森拓(当時三九歳)が同被告人らの前記行為を制止しようとしたことに腹を立て、青雲同志会会員数名と暗黙のうちに意思を相通じて、右西森に対し、その腕をつかんで引つ張り、顔面、腹部などを足げにするなどの暴行を加え、よつて同人に加療約一週間を要する口内挫創、左胸部・腰部打撲傷の傷害を負わせた

ものである。

(証拠の標目)(略)

(事実認定の補足説明)

一  建造物侵入及び威力業務妨害罪について

検察官は、「被告人らは、本件犯行当日宝塚小学校に向けて出発する前から、同校の卒業式場内に国旗が掲揚されていないときはこれを掲揚しようとの意思を全員相通じていた。」として、犯行が計画的であつたことを主張するのに対し、被告人及び弁護人は、「当初は式場付近でビラ配りをしようと予定していたにすぎず、国旗を掲揚するに至つたのは、同校に到着した際既に卒業式が始まつていたことや、式場内で父兄の一人が被告人小池に対し攻撃的な態度をとつたことから卒業式が予期せず混乱し、これに興奮した同被告人がとつさに指示したことなどから起きた偶発的な行為である。」と述べ、被告人全員につき建造物侵入及び威力業務妨害罪の成立することは争わないものの、これらの犯行の計画性及び共謀の成立時期等を争うので、以下これらの点について検討する。

1  まず被告人小池が宝塚小学校へ出発する前にどのような意思を有していたかであるが、証拠調べの結果によれば、〈1〉被告人小池は、同校への出発前に他の被告人の一部を含む青雲同志会会員十数名を集めて、「これから宝塚小学校へ行く。国旗を揚げさせる。ビラを配つてくれ。」などと指示したこと、〈2〉同校に向うバスの中で、被告人小池は、「式場内では二人一組となつてバラバラとなれ」と指示したこと、〈3〉被告人小池は、同校に到着するとすぐに「今から体育館に入る」旨指示し、式場に小走りで向かつたこと、〈4〉被告人小池は、式場入口で私服の警察官堤嘉伸から中に入らないよう制止されたのに、これを無視して式場に入つたこと、〈5〉被告人小池は、式場に入るとすぐに同会会員に国旗の持参の有無を尋ね、これを取りに行かせたこと、〈6〉被告人小池は、式場外に出るよう説得していた右堤に対し、「国旗を揚げさせてくれ。」と言つたこと、〈7〉被告人小池は、同会会員に対し、本件犯行当日の服装につき、背広等の私服にするよう予め指示していたことの事実が認められ、これらの事実を総合すれば、被告人小池には判示のとおり、同校の卒業式場に国旗が掲揚されていないときは所携の日の丸の旗を式場内で掲揚しようと、出発前から企てていたことを認めることができる。

なお、被告人小池は、当公判廷において、「校門付近でビラを配るつもりだつたが交通渋滞のため同校に到着するのが遅れたので着いたときには校門付近に人がおらず、いらいらしていたこともあつて、つい会場の方へ行つてしまつた。会場の方へ行つたのは国旗が掲揚されているかどうかを確かめたかつたからである。」と弁解しているが、同被告人は卒業式の開始時刻を午前一〇時であると思つていた(実際の開始時刻は午前九時三〇分であつた。)ところ、同被告人の予定通り到着したとしても午前一〇時の直前ないし一〇分前くらいに到着することになるから、卒業式出席者の来場時刻をも考慮すると、校門付近でビラを配るにはほとんど時間的余裕がないこと。同被告人は、多人数を率いて式場内に入つたばかりでなく、国旗が掲揚されていないことを確認した後も式場内にとどまつていることなどに照らせば、不合理な弁解といわざるをえない。また父兄の一人が攻撃的な態度をとつたことから、ついかつとなつて本件威力業務妨害の行為に及んだという弁解は、式場内に入つて国旗の掲揚されていないことを知るや、同被告人はすぐに会員に指示して日の丸の旗を用意させていること、そして証拠によれば、その父兄の制止行為以前の段階で、同被告人が警察官堤に対し「国旗を揚げさせてくれ。」と言い、かつ、被告人難波(鳥越と述べている目撃者もいるが、難波を誤認したものとみられる。)に対し国旗を揚げるよう指示しているものと認められることに照らすと、事実にあわず、措信することができない。

被告人小池の検察官に対する供述調書の内容は、判示認定に沿うものであり、具体的かつ詳細であつて不自然なところもなく、その信用性は高度である。

以上の次第で、被告人小池に判示のとおりの企てがあつたことは明白である。

2  次に被告人小池と他の被告人らとの間に出発前に事前共謀が成立していたか否かであるが、出発前に被告人小池が会員を集めて「これから宝塚小学校へ行く。国旗を揚げさせる。ビラを配つてくれ。」などと指示したことは前記のとおりであるが、被告人によつてはこの指示を聞いていない者もおり、聞いた者にとつても、その指示の内容は具体性に欠け、式場内で強行的に国旗を揚げる趣旨であると一義的に理解することはできず、他に一律的な事前共謀の事実を認めるに足りる証拠はなく、校庭でバスを降り式場に向うに際し、ビラは持つていつているが日の丸の旗はバスの中に置いたままであつたこと、また右のように式場に向つたのも、大部分の被告人としては、被告人小池の指示にその場で従つたからに過ぎないと解されること等の事情を総合すれば、小池以外のすべての被告人が、式場内において強行的に日の丸の旗を揚げるなど式場を混乱させ、卒業式を妨害するに足りる行為をするものと理解し、被告人小池とその旨を事前共謀のうえ計画的に本件各犯行に及んだと認めることは困難である。

しかし各被告人ごとに個別的に検討すれば、被告人宮脇については、当日宝塚小学校に向かつて出発するころから被告人小池の判示のごとき企図をよく理解し、同被告人とその旨の意思を相通じ、事前共謀のうえ共同して本件各犯行に及んだものと認められ、その余の被告人安藤、同荒木、同難波、同藤島及び同鳥越については、右同様の事前共謀の存在は必ずしも認めがたいものの、体育館に入るに際しては、少なくとも判示のとおり卒業式場を自分たちの宣伝活動の場に利用するためであることを理解し、その旨の共謀のうえ侵入したばかりでなく、おそくとも、右侵入直後式場に国旗が掲げられていないことを見てとつた被告人小池が会員に国旗を用意するよう指示した段階以後において、いずれも同被告人の判示のごとき企図を理解し、自らもこれに加担する犯意を持ち、互にその意思を通じあい、共謀のうえ判示の業務妨害の犯行に及んだことを認めることができる。

二  傷害罪について(略)

(法令の適用)

被告人七名の判示第一の所為のうち一の建造物侵入の点は刑法六〇条、一三〇条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に、二の威力業務妨害の点は刑法六〇条、二三四条(二三三条)、罰金等臨時措置法三条一項一号に、被告人宮脇伊佐夫及び同藤島隆志の判示第二の所為は刑法六〇条、二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号にそれぞれ該当するが、判示第一の一の建造物侵入と同二の威力業務妨害及び判示第二の傷害との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので、刑法五四条一項後段、一〇条により、被告人小池、同安藤、同荒木、同難波、及び同鳥越については第一の一及び二の各罪を一罪として重い威力業務妨害罪の刑によつて処断し、被告人宮脇及び同藤島については第一の一、二及び第二の各罪を一罪として重い傷害罪の刑により処断することとし、被告人七名とも各所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人らをそれぞれ主文一項の刑に処し、情状により刑法二五条一項を適用して主文二項のとおり右各刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑訴法一八一条一項本文、一八二条により被告人七名に連帯して負担させることとする。

(量刑の事情)

本件第一の犯行は、判示のとおり、被告人七名が、ほか一二名くらいの青雲同志会会員とともに、小学校の卒業式場に侵入したうえ、演壇上で日の丸の旗を広げようとするなどした事案であるが、卒業式は、小学校生活の最後をしめくくる重要な教育的行事であり、厳粛にとりおこなわれることによりその参加者に深い感銘を与えるものであるところ、被告人らは、きわめて自己本位に周囲に与える影響を考慮することなく、衆をたのんで自らの主張を実力で押し通し、卒業式場を混乱に陥れて式典の中断を余儀なくさせ、ことに純心な小学生たちの心情を傷つけるなど、とり返しのつかない結果をもたらしたものであり、犯行態様の悪質性及び結果の重大性に照らせば被告人らの刑責は重大である。

とくに被告人小池は、本件犯行を当初からもくろみ、率先して行動し、現場で指示するなど主導的な役割を果しているうえ、同被告人自身演壇にあがり、マイクをとりあげ、式の出席者に自己の主張を押しつける演説をするなどその行為ははなはだ悪質であるといわざるをえない。

また、被告人宮脇及び同藤島が加わつた本件傷害の犯行は、自らに非のある行為を制止されたことに逆に反感をもち、場所柄もわきまえずに、その制止者に集団で暴力を行使して負傷させたものであつて、道理にもとることはなはだしく、まことに許しがたい行為である。

しかし、青雲同志会はこれまで同種の犯行など特に問題を起こしたことはないこと、被告人小池及び一部の参加者を除く大部分の被告人にとつては、本件犯行は多分に偶発的、雷同的なものであつたこと、本件犯行は幸い他に対する伝播性を持たずにすんでいるうえ、いずれの被告人も本件犯行の非をよく反省し、二度とこうしたまちがいをくり返さないと誓つていること、各被告人とも職業を持ち、平素は真面目に就労していることなど被告人らのため斟酌すべき事情もある。そこで彼批勘案し、主文のとおり量刑することにした。

よって、主文のとおり判決する。

(岡本健 小松平内 一谷好文)

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